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 助 成 金


 
 
 
   
 
助成金は専門家へ依頼しましょう

国の政策にそった雇用の創出、高齢者雇用、労働者福祉の充実等に努めた企業に大して奨励の意味をこめて助成金が作られています。
雇用関連(厚生労働省関連)の助成金は多数あり、もらいっきりの純利益となる助成金はここ数年大変人気があります。

 とはいえ、企業さまが、いざ利用されようとしても説明書類や手続きが煩瑣で、簡単には取組みにくい、
 時間がとられすぎそう、とハードルは高いためなかなか利用はむずかしいのが実情です。
 
だからこそ助成金申請は専門家にまかせるメリットが大きい業務です。 新規事業で人を雇い入れる予定、幹部社員を採用する予定、高齢者を活用する制度をつくる、育児や介護面で社員の福祉充実を図る予定、など助成金を活用できるかな?と思われるときは、具体的なアクションの前どうぞお早めにご相談ください。


助成金のご紹介
 
 中小企業労働時間適正化促進助成金  

中小企業労働時間適正化促進助成金は、特別条項付き時間外労働協定※を締結している中小事業主が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給するものです。本助成金の概要は、以下のとおりです。

◆支給対象事業主】
特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主の方であって、次のイからハまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランを措置を完了した方です。

イ 次のいずれかの措置(イ及びロの措置を時間外労働削減等の措置といいます。)
[1] 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること。
[2] 割増賃金率を自主的に引き上げること(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)

ロ 次のいずれかの措置
[1] 年次有給休暇の取得促進
[2] 休日労働の削減
[3] ノー残業デー等の設定

ハ 次のいずれかの措置
[1] 業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
(省力化投資等の措置)
[2] 新たな常用労働者の雇入れ(雇入措置)

◆支給額
・第1回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円
・第2回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 50万円  合計 − 100万円

 


パートタイム助成金(短時間労働者均衡待遇推進助成金)    平成19年7月改定

パートタイム労働者の処遇改善に取り組む事業主たいして以下の助成金が支給されることがあります。パートタイム労働者の活用、処遇制度の改定のご相談は当事務所までどうぞ。

@ 正社員と共通の処遇制度の導入(50万)
A パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入(30万)
B 正社員への転換制度の導入(30万)
C 短時間正社員制度の導入(30万)
D 教育訓練制度の導入(30万)延べ30人の教育訓練実施の実績必要
E 健康診断制度の導入(30万)

平成18年以降に制度を設けてから(就業規則又は労働協約に規定する事が必要)
2年以内に対象者が出た場合に支給されます。
いずれのメニューも1事業主一回限り受給できます。(@Aは選択)
Eは@〜Dのいずれかの助成金を受給した場合のみ受給できます。

◆支給申請は制度導入後2年以内に対象者がでたら3カ月以内に支給申請、その後6カ月経過した日から3ヶ月以内に支給申請します。
 



継続雇用定着促進助成金 第1種 第1号

◆1.継続雇用定着促進助成金

 継続雇用の推進及び定着を図るため、平成 9年度より、 61歳以上の年齢までの定年引上げ等を行う事業主に対して支給してきたところですが、改正高年齢者雇用安定法の施行を受け、平成18年4月1日より、改正実施されます

(1)継続雇用制度奨励金(第T種第T号)

◆支給対象事業主
a.  60歳以上の定年を定めており、労働協約又は就業規則により、65歳以上の定年延長制度等の導入、または定年の定めを廃止した事業主、若しくは定年後希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度(再雇用、勤務延長等)を設けた事業主。
b.  過去における定年又は継続雇用制度による、最高の退職年齢を超えるものであること。
c.  支給申請の前日までに、常用被保険者のうち、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の方が1人以上雇用されていること等。

◆支給額
 雇用確保措置の内容、企業規模及び雇用確保期間に応じて、15万円〜300万円(1回限り)が支給さ


  中小企業基盤人材確保助成金

◆概要

中小企業基盤人材確保助成金は、中小企業者が、新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い経営基盤の強化に資する労働者(以下「基盤人材」という。)又は、当該基盤人材の雇入れに伴い「一般労働者」を併せて「対象労働者を新たに雇入れた場合に、雇入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については、1人あたり140万円、一般労働者については、1人あたり30万円 を助成するものです。

人数:1企業あたり5人を限度。一般労働者については、基盤人材の雇入れ数(5人を限度とする。)と同数まで。

◆「基盤人材」とは

※経営基盤の強化に資する人材で、次のいずれにも該当する者
経営基盤の強化に資する人材で、次のいずれにも該当する者 (@+ロまたは、A+ロ、という意味です)
イ 次のいずれかに該当する者
@ 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
A 部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
ロ 申請事業主において、年収350万円以上(賞与等除く)で雇入れられる者

◆受給できる事業主
 対象となる事業主は、以下のとおりです。
1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2) [改善計画」の認定を受けること
 雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます) であること。
3)「実施計画」の認定を受けること
 改善計画の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用能力開発機構都道府県センター所長に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター所長の認定を受けている事業主である
こと。
4)「実施計画期間」中に対象労働者を雇い入れること
 実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター所長が 認定した期間)に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること。


○300万円の費用の対象となるもの
新たな事業を興すに当たって必要不可欠な不動産及び動産であって、雇用の拡大に資する次のものを対象とします。
イ 不動産は、土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)
ロ 動産は、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入費等を含む)
 
また、費用の算定は次のとおりとします。
○ 引き渡しが終了している施設・設備のみを対象とすること
○ 事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とすること(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了しているものに限る)
○ 賃貸及びリースについては12箇月分を限度とすること(ただし、支給申請時に支払いの証明書類があるものにかぎります)

○300万円の費用の対象とならないもの
次のいずれかに該当する場合は、上記施設・設備に該当する場合であっても対象となりません。
イ 事業主が私的目的のために購入又は賃借した施設又は設備等
ロ 事業主以外の名義の施設又は設備等
ハ 運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、保険料等
ニ 保証金、敷金等、契約の終了時に返還されることが予定されている金員
ホ 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した施設又は設備等
ヘ 従業員のための福利厚生施設等に係る費用(ただし、福利厚生施設が雇用の拡大のための施設又は設備と一体となって設置・整備された場合であって、福利厚生施設の割合が1/3以下の場合は対象とできる)
ト 全体の商品の中の一部の商品の営業権等、事業活動に必要不可欠でない費用
チ 国外において設置・整備される施設又は設備
リ 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役若しくは同一の代表者の法人間の取引による施設又は設備等
ヌ 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用について、その支払い事実が明確でないもの
ル 事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性からみて、独立性を認めることが適当でないとされる事業主から施設又は設備等を引き継ぎ、新分野進出等を行う場合には、当該事業主から引き継いだ 部分の施設又は設備等
ヲ 担当センターが行う現地確認において、その存在が確認できない施設又は設備等に係る費用

◆受給できない場合

1)事業主都合の離職があった場合
 実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日までの間(親会社もふくめて)
2)労働保険料の滞納、過去に不正受給があること。雇用管理が適正であるない場合。

◆助成の対象となる労働者の要件

1) 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者、いわゆるパートを除きます)として新たに雇い入れられる者であること。(アルバイト、パートタイマー等名称の如何を問わず、すでに雇入れられていた者を雇用保険 の一般被保険者としても、新たに雇入れられたことにはならず、助成金の対象とはなりません。)
2) 対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
3) 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如何を問わず、勤務したことのある者を含みます。)でないこと。
4) 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが 適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。

◆受給できる額

新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成
基盤人材 140万円/年(最大5人まで)
一般人材 30万円/年(基盤人材の雇入れ数と同数まで)

基盤人材が自己都合によって、1年未満で退職した場合は、伴って雇い入れした一般人材もその基盤人材が在籍した期間のみ支給対象となります。

◆支給申請までの流れ
A 創業または異業種進出等
↓ →6カ月以内
B 改善計画相談(雇用・能力開発機構)→都道府県によっては代表者同行

C 改善計画認定申請(都道府県)

D 実施計画認定申請(雇用・能力開発機構)

E 雇い入れ

F 支給申請

◆改善計画相談に必要な書類など
@登記簿謄本
A定款
B許認可書(必要な事業の場合)など
C新分野進出ようの事務所賃貸契約書
D異業種進出の場合はその開始した日の分かる資料
E3期分の決算書写し

◆改善計画提出に必要な書類など(改善計画認定申請書に加えて)
@登記簿謄本(原本含む)異業種進出の場合は目的欄に記載したもの、未済の場合は規定の申出書を作成
A定款
B許認可書(必要な事業の場合)など
C新分野進出のための事務所賃貸契約書
D異業種進出の場合はその開始した日の分かる資料
E3期分の決算書写し(3期ないときは、事業および資産の概要を記載した書類も必要)
F会社案内
G異業種進出の場合は決定の取締役会議事録
H就業規則(従業員10人以上の場合)
I労働保険概算確定申告書・成立届け

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