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平成16年1月1日施行労働基準法の主な改正ポイント(告示、通達内容を含む)

1.有期労働契約の上限期間の制限が緩和されました。
2.就業規則、労働条件明示の書面上で、解雇事由の明示化をすることとされました。
3.解雇ルールが法制化されました。
4.専門業務型裁量労働制に関する健康配慮事項が協定化されました。
5.企画業務型裁量労働制の導入要件が緩和されました。
6.36協定の特別条項への歯止めの設定がされました。

労働基準法改正の意義

・労働者ひとりひとりが主体的に多様な働き方を選択できるような可能性を拡大すること
・働き方に応じた適正な労働条件を確保し、労働契約や労働時間などのルールを整備すること

注意ポイント

@有期労働契約の規定は有期事業および職業訓練を受ける労働者には適用されないこと
A期間の定めのない労働を有期労働者に変更することは好ましくないとされている。
B有期労働契約を行う場合は、就業規則に有期労働契約の対象労働者、契約期間、更新,雇いとめ等にかんする規定の追加または改正が必要となる。有期雇用者の就業規則を別個作成することがよい
C有期労働契約締結時に契約期間の更新の有無を明示するようにすることがもとめられる
D有期契約労働者と期間の定めのない労働者との間の処遇格差、配置等適切な人事管理が重要となる
E解雇の有効無効の判断は最終的には裁判所の判断によることは今までと同じ
F就業規則に「解雇の事由」を記載して届け出ている必要がある。
G解雇を予告する場合は退職証明書の請求にすぐに対応できるようにまた、後日に変更などないように
十分に対応できる状態にしておくこと。
H裁量労働制を導入するときは、特に労働時間の適正管理をおこなうこと。
I専門業務型裁量労働制を導入している事業場は、健康・福祉確保措置等を労使協定で定め、届出しなければならない。

対応策

注意ポイントの各項目につき、自社の対応策を考慮する必要があります。



以下に内容をより詳細に↓


1.有期労働契約の期間

(1)  有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、契約期間の上限は原則3年とされました。
 ただし、有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限ります)を締結した労働者(下記(2)に該当する労働者は除きます。)は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます(この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後に、その施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間の暫定措置です)。(第137条)
(2)  また、高度の専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」と言います。)を有する者や、満60歳以上の者と有期労働契約を締結する場合の契約期間の上限は5年とされました。
 高度の「専門的知識等」を有する者とは、厚生労働大臣が定める基準によって、次のいずれかに該当する者としました。
 
・博士の学位を有する者
・公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者
・システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者
・特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
・大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円以上の者
・システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1075万円以上の者 ・国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記1.から6.までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者


1−2 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(第14条第2項、第3項

 有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずるべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされました。厚生労働省では、これに基づき、以下の内容の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を制定しました。また、行政官庁は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うこととなります。
・使用者は、有期契約労働者に対し、契約の締結時に契約の更新の有無、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
・使用者は、一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者について、雇止めをする場合には、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。
・使用者は、労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。
・使用者は、契約の更新により一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者と契約を更新する場合には、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

2 就業規則への「解雇の事由」の記載(第89条第3号)

 労使当事者間において、労働契約の終了に際するトラブルを事前に防ぐため、就業規則に「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが、法律上明確にされました。
既に作成している就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載していない場合には、「解雇の事由」を記載する必要があります。

3-1解雇に関する改正(第18条の2)

 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定が新設されました。 これは最高裁の判決で確立しているものの、これまで労使当事者間に十分に周知されていなかった「解雇権濫用法理」が法律に明記されたことになります。
 これについて衆議院及び参議院の厚生労働委員会における附帯決議において、「本法における解雇ルールは、解雇権濫用の評価の前提となる事実のうち圧倒的に多くのものについて使用者側に主張立証責任を負わせている現在の裁判上の実務を何ら変更することなく最高裁判所判決で確立した解雇権濫用法理を法律上明定したもの」であり、 「本法における解雇ルールの策定については、最高裁判所判決で確立した解雇権濫用法理とこれに基づく民事裁判実務の通例に則して作成されたものであることを踏まえ、解雇権濫用の評価の前提となる事実のうち圧倒的に多くのものについて使用者側に主張立証責任を負わせている現在の裁判上の実務を変更するものではない」ことが立法者の意思であることが明らかにされています。
なお、整理解雇する場合には、いはゆる「整理解雇4要件」
@人員削減の経営上の必要性の有無
A人員削減の手段として整理解雇を選択することを回避する努力の実行の有無、
B解雇対象の選定の合理性、公平な適用の有無
C解雇手続の妥当性(労使間の協議などを実施している)有無
が必要であるとされています

3-2解雇理由の明示(第22条第2項

 解雇をめぐるトラブルを未然に防止し、その迅速な解決を図るために、これまでの退職時証明に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求できることとされました。今までの使用証明の際の解雇理由の通知と時期が早まったことになります。
 
4.専門業務型裁量労働制に関する健康配慮事項の協定化(第38条の3

 専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労使協定で定めるところにより使用者が次の措置を講ずることを、労使協定で定めなければならないこととされました。

・対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康・福祉を確保するための措置
・苦情の処理に関する措置
・協定の有効期間 (3年以内とすることが望ましいと通達)
・労働者ごとに講じた上記の措置の記録をすること
・記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

既に専門業務型裁量労働制を導入している事業場においては、上記事項について労使協定で定めた上で、改めて、労働基準監督署に届け出なければなりません。(経過措置の定めなし)

5.企画業務型裁量労働制の手続き要件の緩和がされました(第38条の4)
 
@企画業務型裁量労働制の対象事業場について、本社等に限定しないこととされました。
A労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとすることとされました。
B労使委員会の労働者代表委員について、あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする要件を廃止することとされました。
C労使委員会の設置届を廃止することとされました。
D使用者の行政官庁への定期報告事項は、対象労働者の労働時間の状況及びその労働者の健康・福祉確保措置の実施状況に限ることとされました。
EDの報告は、「決議の日から6か月以内ごとに1回」とすることとされました。

6.36協定の特別条項の特別の事情を臨時的なものに限り、回数を協定するものとされました。平成16年4月1日以降に新たに協定され、または更新される36協定から適用。→ 限度基準に適合しないものは不受理(返戻)となります。


(1) 3箇月以内の一定期間の限度時間を超え、特別延長ができる回数を36協定のなかに協定すること。
(2) 特別延長のできる回数は、1年のうち半分を超えてはならないこと。
(3) 特別の事情は、「業務の都合により」のような抽象的な理由は認めないこと。
→上記に反する協定は「限度基準に適合しないもの」として不受理(返戻)となる。



「参考」

今回の労働基準法改正事項の前提である近年の規定の概要を施行期日ごとに整理しますと以下のとおりです。



平成12年4月1日施行の事項

 1  新たな裁量労働制(第38条の4)
 事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、労使委員会(注1を御覧ください。)の委員の全員の合意により、以下の@からEまでを決議し、かつ、使用者がその決議を労働基準監督署長に届け出た場合に、対象労働者をその事業場の対象業務に就かせたときは、その決議で定めた時間(労働時間として算定される時間)労働したものとみなすことができることになります。
@
企画、立案、調査及び分析の業務であって遂行手段等に関し使用者が具体的指示をしないこと
A
対象労働者の具体的な範囲
B
労働時間として算定される時間
C
対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置
D
対象労働者からの苦情の処理に関する措置
E
対象労働者の同意を得なければならないこと

また、労働大臣は、労使委員会の委員の全員の合意により決議する対象業務、対象労働者の具体的範囲等について指針を告示で定めることとしています。
(注1)  労使委員会は、労働条件に関する事項を調査審議等することを目的として、事業運営上の重要な決定が行われる事業場に設置するものです。
 当該委員会については、当該事業場の労働者を代表する者(過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名され、事業場の労働者の過半数の信任を得ている者)が委員の半数以上であること、設置について労働基準監督署長に届け出ていること、議事録を作成、保存するとともに、労働者に周知していること等の要件が課されています。
(注2)  対象労働者の範囲は、企業の本社等の中枢部門で上記@の対象業務に就く者に限られ、すべてのホワイトカラーが含まれるものではありません。

 2  就業最低年齢(第56条)
 使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで児童を使用してはならないことになります。 また、軽易な労働についての許可に係る年齢は満13歳となります。



平成11年施行の事項

1 労働契約期間の上限延長(第14条)
 新商品、新技術の開発等の業務や新規事業の展開などのプロジェクト業務に必要な高度の専門的な知識等を有する者を新たに雇い入れる場合や60歳以上の者を雇い入れる場合の期間の定めのある労働契約について、その期間の上限は3年。
 高度の専門的な知識等を有する者とは、次のいずれかに該当する者です。

@
博士の学位を有する者
A
修士の学位及び3年以上の業務経験を有する者
B
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、技術士、社会保険労務士のいずれかの資格を有する者
C
特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者であって、5年以上の業務経験を有する者
D
国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記@からCまでに掲げる者に準ずる者として労働省労働基準局長が認める者であって、5年以上の業務経験を有す


 2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)
 労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません。
@
労働契約の期間に関する事項
A
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
B
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
C
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
D
退職に関する事項

 3 退職時の証明(第22条)
 退職の場合に、労働者が使用者に証明書を請求できるのは、次の事項です。

@
使用期間
A
業務の種類
B
その事業における地位
C
賃金
D
退職の事由(解雇の場合は、その理由を含みます。)



 4 1か月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
 就業規則等によるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることによっても1か月単位の変形労働時間制を導入することができます。

 5 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4、第32条の4の2)
 変更があった要件は次のとおりです。
(1)
1年単位の変形労働時間制の対象とする期間(対象期間)を通じて使用されない労働者についても1年単位の変形労働時間制により労働させることができます。
(2)
労働させた期間が対象期間より短い労働者については、その使用された期間を平均して1週間当たり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払が義務づけられています。
(3)
対象期間を1か月以上の期間に区分して労働日及び労働日ごとの労働時間を特定することができます。
 この場合は、労使協定では最初の期間の労働日及び労働日ごとの労働時間、最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。また、当該各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません。
(4)
労働日及び労働日ごとの労働時間は、次の要件を満たすように定めなければなりません
@
労働日数の限度
 対象期間が3か月を超える場合において、当該対象期間について1年当たり280日。したがって、1年間の暦日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません。
A
労働させた期間が対象期間より短い労働者については、その使用された期間を平均して1週間当たり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払が義務づけられています。
B
対象期間を1か月以上の期間に区分して労働日及び労働日ごとの労働時間を特定することができます。
 この場合は、労使協定では最初の期間の労働日及び労働日ごとの労働時間、最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。また、当該各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません。 1
(5)
1年単位の変形労働時間制の対象者については、時間外労働の限度に関する基準において特別の取扱いを受けます(7の(1)を御覧ください。)。

 6  一斉休憩の例外(第34条)
 使用者は、次の事項について定めた書面による労使協定があるときは、休憩時間を労使協定の定めるところにより与えることができます。
@  一斉に休憩を与えない労働者の範囲
A  @の労働者に対する休憩の与え方
 なお、既に適用除外の許可を受けている事業場については引き続き適用除外であり、改めて労使協定を締結する必要はありません。

 7 長時間にわたる時間外労働の抑制(第36条)
 労働大臣は、いわゆる36協定において定める労働時間の延長の限度等について労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準を定めることができます。
 36協定の内容は、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
 基準の概要は次のとおりです。
(1)  時間外労働の限度に関する基準 @  労働時間を延長する必要のある業務の範囲を細分化することにより明確にしなければならないこと。
A  1日についての延長時間のほか、1日を超え3か月以内の期間及び1年間についての延長時間を定めなければならないこと。
B  延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければならないこと。

a 一般の労働者の場合

期間
限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間
b 対象期間が3か月を超える
1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

期間
限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間

8  年次有給休暇の付与日数の引上げ(第39条、第72条)
 年次有給休暇の付与日数が引き上げられ、平成12年度までの経過措置も含め、次のとおりとなりました。

(1) 一般の労働者
 
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20 20 20 20

(2) 第72条の特例の適用を受ける未成年者((3)に該当する者を除く。)
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 9.5以上
付与日数 12 13 14 16 18 20


(3) 週所定労働時間が30時間未満の労働者
 
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
以上
週所定労働日数が5日又は1年間の所定労働日数が216日を超える者
10 11 12 14 16 18 20 20 20 20
週所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日から216日までの者
7 8 9 10 12 13 15 15 15 15
週所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日から168日までの者
5 6 6 7 9 10 11 11 11 11
週所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日から120日までの者
3 4 4 5 6 6 7 7 7 7
週所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日から72日までの者
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3

 9  就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条)
 就業規則の作成に当たり別に規則を定めることができる事項の制限(改正前は、賃金に関する事項等に限られていました。)は、廃止されました(どの事項についても別に規則を定めることができます。
 なお、別規則であっても、従来同様労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 10  法令等の周知義務(第106条)
 使用者は、就業規則、労働基準法の要旨等のほか、労働基準法に基づくすべての労使協定(新たな裁量労働制(IIの1を御覧ください。)が施行された後は労使委員会の決議を含みます。)を労働者に周知させなければなりません。 また、その周知の方法は、次のいずれかによらなければなりません。
@  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
A  書面を労働者に交付すること。
B  磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 11  過半数代表者
 労働基準法に規定されている労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。
@  労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
A  労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
 また、使用者は、労働者が過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。

                      (厚生労働省発表資料より抜粋)




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